勝訴

「不良な子孫の出生防止」を目的に1948年に制定された「優生保護法」。

本人の同意がないままに強制的な不妊手術が行われました。2018年1月に国賠訴訟が始まり、2024年7月3日、最高裁で旧優生保護法は「違憲」であるという判決が言い渡されました。

2018年10月のまちづくり講座では、いち早くこの問題に着目し、立命館大学生存学研究センター客員研究員・優生手術に対する謝罪を求める会(2018年当時の肩書です)の利光恵子さんに強制的な不妊手術の問題と、今現在の出生前診断の問題についてお話いただきました。

飯塚淳子さん(仮名)や北三郎さん(仮名)やそのほかの方の強制不妊手術のエピソードを聞かせてもらい、とにかく胸が痛んだことを思い出しました。

あれから約6年、地裁、高裁、最高裁へと裁判が進み、ようやく憲法違反であることが認められました。

障害も素行も遺伝するものではないにも関わらず、このような法律が48年間も続いていたことにぞっとします。たとえ遺伝したとしても、国の施策で強制的な不妊手術が行われるのは言語道断であり、まさに人権侵害です。

障害があってもなくても、誰がどんな選択をしてもその意見や考え方が尊重される社会、排除されない社会をつくるために、私たち自身が学び続けることが必要不可欠だといえます。

「知らない」「わからない」が不安になり、排除に繋がりそこから悪意があるないにかかわらず差別になります。

「自分は差別をしないから」ではなく、「差別は今もある」し、地域に被差別部落があろうがなかろうが、たとえ差別がなくなったとしても、予防教育としての人権啓発は今後も必要なのではないでしょうか。

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